2007年07月09日

ヨーロッパのミネラルウォーターの基準について

ヨーロッパにおけるナチュラルミネラルウォーターの規定は1980年の7月に欧州経済共同体の審議会が加盟国、フランス、西ドイツ、イタリアなど9カ国に送ったナチュラルミネラルウォーターの利用と、販売に関する通達の中で統一基準としてまとめられているのである。
この統一基準では、ナチュラルウォーターの条件を次のように定めています。

・微生物学的健康な水であって、またあらゆる汚染に対して源泉が保護されていることが十分に証明されていることである。

・地下水面または、帯水層。地層を構成している粒子の間が大きくて、その地層の中に地下水を含んでいるものから生じて、更に自然の出口から現出する水であることです。

・地質学的、科学的、微生物学的、薬理学的、臨床的に健康に好適な特性が認められていることです。

・その含有成分、温度および保科の基礎的な性質が自然の変動の限度内で常に安定していることです。

・源泉における、総生菌数が正常でまたそれが定期的な分析によって確認されていることです。

簡単に言ったら、源泉がきちんと汚染から保護されている地下水で科学的に健康に好適であることが、立証されていて安全な生菌が正常な範囲で生きているものではなくてはナチュラルミネラルウォーターと名前を呼ぶことが出来なくなるということなのです。



Posted by ブロやン at 20:38

削除
ヨーロッパのミネラルウォーターの基準について